どんな子が利用できるの?
受給者証を、お住まいの市区町村から発行していただいたお子さんが利用することができます。新規で申請することもできますので、詳しくは私たちの教室までお気軽にお問合せ下さい。
受給者証の発行は、市区町村の障害福祉課などで発行していただけます。(自治体によって担当課が異なります。)療育手帳とは別のものです。療育手帳をお持ちでないお子さんでも、医師の診断書をもとに市区町村の担当課が発行するのが療育手帳です。
ご家庭の状況やお子さんの様子を総合的に判断して、発行の可否や事業所を利用する回数(受給日数)が決まります。不明な点があれば、私たちにご相談ください。ご利用までの手順などについて、担当者が詳しくご説明いたします。
最近のコメント